【3分でわかる】アンダーソン・毛利・友常法律事務所 - ATLAS(アトラス)〜未来をつくるリーダーへの就活キャリアサイト〜

企業説明

アンダーソン・毛利・友常法律事務所は「企業活動の発展に向けて貢献する」と宣言しています。
つまり同事務所は、刑事事件や人権や離婚を扱う法律事務所ではなく、ビジネス系の法律事務所です。

同事務所が国内5大法律事務所に数えられることは知られていますが、さまざまな法律事務所ランキングでは必ずといってよいほどトップ3に入ります。したがって法学を専攻する学生の憧れのローファームの1つになっているはずです。

就職希望先として研究している学生向けに、アンダーソン・毛利・友常法律事務所に関する情報をお伝えします。

記事中のデータは2022年12月現在のものです。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の会社概要・活動内容

法律は人々や企業などの活動を規制するもののため、弁護士の仕事が「法律に関することだけ」では終わることはありません。
弁護士の仕事は「法律に関すること+α」という形になります。
ではアンダーソン・毛利・友常法律事務所の「+α」は何かというと、企業活動です。

同事務所の弁護士には、企業が抱える問題について各法律分野をまたいだ横断的かつ多面的なアプローチが求められます。
つまり法律に精通することはもちろんのこと、企業活動についても精通していなければならないのです。

そして同事務所にはもう1つの「+α」があり、それは国際的な案件です。
同事務所に仕事を依頼するクライアント企業の多くは、グローバル展開しています。そしてクライアントは、同事務所が海外の法律、経済、政情に精通していると期待するからこそ頼りにします。

事務所概要

  • 主たる事務所の住所:東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング
  • 東京以外の拠点:大阪市、名古屋市、北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ、ロンドン
  • 設立:2005年(合併前のアンダーソン・毛利法律事務所の設立は1952年)
  • 資格者の人数:日本法資格弁護士518人、非日本法資格弁護士60人、弁理士17人、行政書士3人、司法書士1人

また、同事務所は複数の事業体によって構成されています。

同事務所を構成する事業体

  • アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(主たる事務所)
  • 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  • Anderson Mori & Tomotsune (Singapore) LLP
  • Anderson Mori & Tomotsune (Thailand) Co., Ltd.
  • Anderson Mori & Tomotsune UK Limited
  • 香港Nakamura & Associates(提携)
  • ジャカルタH & A Partners(提携)
  • シンガポールDOP Law Corporation(提携)
  • 上海リーグ法律事務(共同事業)

企業でいうところの本社が東京にあり、大阪支社と名古屋支社があるイメージです。
海外展開はアジアが多く、欧米はイギリスのみで、アメリカに拠点はありません。
現体制の設立は2005年と新しいのですが、これは合併を繰り返しているからです。
したがって「アンダーソン・毛利・友常法律事務所の歴史」という観点からみるのであれば、前身の事務所で最も古いアンダーソン・毛利法律事務所が設立された1952年を創業年とみるべきでしょう。
同事務所に所属する弁護士のうち、日本の弁護士制度上の弁護士は518人で、その他に海外の弁護士制度での弁護士が60人います。

ベースとなるのは企業法務
巨大ローファームであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所にはさまざまな事業領域を持ちますが、その筆頭となるのはコーポレート事業、つまり企業法務です。
コーポレート事業は、同事務所のパンフレットで最初に紹介されています。
同事務所が得意とする企業法務関連の業務は次のとおりです。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の企業法務関連の業務

  • 会社の設立
  • 会社の清算
  • 日々の契約法務
  • 人事労務
  • 株主総会の運営
  • 取締役会の運営
  • 紛争処理
  • 不祥事が生じたときの危機管理対応

企業の顧問弁護士の仕事、としてイメージされるものが並んでいます。

2番目に重要な業務はM&A関連
同事務所のパンフレットで2番目に紹介されている事業はM&A関連です。
企業や事業の合併、買収、売却、統合は、いまや上場企業の成長戦略の柱であり、多くの企業の生き残り策です。しかしそこには複雑な利害関係が絡むので、高い確率で法律問題に発展します。
同事務所は企業のM&Aをサポートする事業に力を入れています。具体的には、同事務所の弁護士が企業再編、資本業務提携、合併事業に関わることになります。

企業を守る
悪いことをした企業や経営者や従業員は当然罰せられるべきですが、企業はビジネスや雇用などの側面で社会的影響力が大きいため、単純に消えればよいという結論には至りません。
そのため同事務所は、経営者や従業員が法令違反や不正会計、品質問題、情報漏洩などに加担した場合でも、企業を守る役割を担います。それが社会正義に合致するからです。
また企業は、反社会的勢力から攻撃を受けたり、不当に抗議されたり、マスコミのネガティブ報道の的になったりすることがあります。
同事務所はそのような場合でもクライアント企業を守るために、社内調査を行ったり第三者委員会を設置したり、コンプライアンス体制を構築したりします。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の特徴や価値観

アンダーソン・毛利・友常法律事務所が、他の巨大ローファームと異なるのは、金融系に強いところでしょう。
ここでは同事務所のキャピタル・マーケッツ事業とファイナンス事業を紹介します。

キャピタル・マーケッツ事業~政府もクライアントになる
キャピタル・マーケッツは本来は法律用語ではなく経済用語です。これは広い概念で、直接的な意味は取引期間が1年以上の長期金融市場を指しますが、資本市場、株式市場、公社債市場のことを指す場合もあります。
では同事務所がキャピタル・マーケッツをどのようにとらえているのかというと、「国内外の資本市場における証券発行による資金調達」と解釈しているようです。
この領域における同事務所のクライアントは事業会社や金融機関だけでなく、政府系機関や政府そのものも含まれます。
同事務所の具体的な業務は、証券の公募または私募に関する適用法令関連、開示書類や契約書などのドキュメンテーション、デュー・ディリジェンスなどへの助言となっています。
ドキュメンテーションとは書類や資料や情報に関する業務のことで、デュー・ディリジェンスとは投資対象への調査のことです。

ファイナンス事業~企業のスキームづくりに携わる
ファイナンスの基本的な意味は、企業における資金調達です。
ただ現代のファイナンスは複雑化する一方で、同事務所でもバンキング、デリバティブ、アセットマネジメント、投資信託、ストラクチャー・ファイナンス、買収ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、保険などを取り扱っています。
同事務所のファイナンス事業のクライアントは、国内外の金融機関や事業会社。同事務所の弁護士はクライアントにファイナンスに関するアドバイスを提供するのはもちろんのこと、ファイナンス・スキームの開発・組成・実行にも関与します。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の最近の動向

直近の活動として、マスコミに取り上げられた事例を紹介します。

外国の弁護士を経営陣に加える
日本経済新聞は2020年12月に「アンダーソン・毛利、外国弁護士4人を経営陣に」という見出しの記事を公開しました。
記事によると、同事務所が外国の弁護士を、経営陣メンバーである「パートナー」に昇格させました。これは国内の5大法律事務所では初めてです。
同事務所の狙いは、外国弁護士の採用を増やし国際案件を獲得することにあります。つまり、外国弁護士が中枢にいれば、若い外国弁護士をリクルートしやすくなるわけです。
大手企業のグローバル化が進むなか、大手企業を顧客にするローファームもグローバル化していかなければなりません。

2022年に欧州初進出
同事務所がロンドンに拠点を持っていることは先ほど紹介したとおりですが、ここが欧州での初めての拠点になります。
日本経済新聞の記事によると進出時期は2022年夏のことでした。
つまり同事務所にとって欧州進出は「最近のこと」であることがわかります。
アジアには多くの拠点を持っていることから、この流れは「アジアに強いアンダーソン・毛利・友常法律事務所が欧州に食指を動かしている」ととらえてよさそうです。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所での働き方・キャリア

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の働き方・働かせ方とキャリア形成の特徴を紹介します。

例えばM&A担当弁護士はこう成長する
例えばM&Aを担当する弁護士のキャリア形成は次のようになります。年次は目安になります。
新人弁護士が同事務所に就職すると、まずはデュー・ディリジェンス、リサーチ、クライアントとの会議への出席、準備書面のドラフト(下書き)といった業務を任されます。いわゆる下積み生活になります。
M&Aサポート・チームを編成できるのは3年目から。優秀な人はこの時点で10人ほどの部下(アソシエイト)を率いることになります。
5年目でアメリカのロースクールに留学し、卒業後もしばらくアメリカにとどまって現地のローファームで研修を受けます。
帰国したのち7、8年目でシニア・アソシエイトに昇格し、大型M&A案件を扱うようになります。
9年目から若手アソシエイトの育成に携わるようになるでしょう。

チューター制度
同事務所ではチューター制度を採用していて、1人の若手弁護士に2人のパートナー弁護士がチューターとして指導します。
若手弁護士はチューターから、案件処理、時間の使い方、ワークライフバランスなどを教わります。

スペシャリストであることもジェネラリストであることも求められる
一般的な企業の社員は、キャリア形成の中盤にスペシャリストになるかジェネラリストになるかを選択することになると思います。
しかし同事務所は所属する弁護士に、スペシャリストでありながらジェネラリストになることを求めています。
それは、同事務所のクライアントである企業の活動が、スペシャルでありジェネラルだからです。したがって企業の顧問弁護士も、専門性を高めてスペシャリストになると同時に、企業活動全般を理解しているジェネラリストでなければなりません。

まとめ~ベストを求められる

アンダーソン・毛利・友常法律事務所は紛れもなく一流であり、それは自他ともに認めるところとなっています。

同事務所はこの評価を揺るぎないものにするために、所属弁護士たちに常にベスト・クオリティのサービスを提供することを求めています。

同事務所は「真の総合」法律事務所を目指しているので、所属弁護士たちは専門性と総合力の両方を身につける必要があります。

ビジネス人生において「一流」と「ベスト」を追い求め続ける覚悟がある学生は、就職希望先の選択肢に同事務所を加えてはいかがでしょうか。

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企業情報

企業名 アンダーソン・毛利・友常法律事務所