労働基準法 - ATLAS(アトラス)〜未来をつくるリーダーへの就活キャリアサイト〜

労働基準法とは、労働条件に関する“最低限の基準”を定めた法律のことである。労働基準法では、雇用契約・労働時間・賃金・休日・年次有給休暇・就業規則など、労働条件の最低基準が定められている。従業員を1人でも雇用する会社は、原則として労働基準法が適用され、正社員・契約社員・派遣社員・パートアルバイトなど、雇用形態を問わず適用を受けることを覚えておこう。

最近では、社会構造の変化や社会問題に対応するべく、2019年4月に「働き方改革関連法」が施行された。働き方改革で注目したいポイントは下記の3つだ。

  •  長時間労働の是正
  • 多様で柔軟な働き方
  • 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

具体的な法案の内容は以下の通りだ。

  1. 時間外労働の上限規制
    特別の事情がない限り、時間外労働は原則「月45時間」「年360時間」までと規制された。大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月より施行され、労使が合意した場合でも「月100時間」「年720時間」を超えてはいけないと定められている。
  2. 有給休暇取得の義務化
    年間10日以上の有給休暇が発生している労働者は、年5日以上の有給休暇を取得させなければならないと義務化された。年5日の有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人に付き30万円の罰金が課せられる可能性もある。
  3. 同一労働同一賃金
    同一労働同一賃金は、正規雇用と非正規雇用の格差を目指して導入された。業務内容や責任が同じであれば、雇用形態を問わずに同一待遇するのが前提となった。

労働基準法で特に押さえておきたいのは下記の5つだ。

  1. 労働条件の明示
  2. 賃金・最低賃金
  3. 労働時間・休憩・休日
  4. 年次有給休暇
  5. 就業規則

●労働条件の明示
企業は労働者と労働契約を締結する際、賃金などの労働条件を明らかにする必要がある。また、主要な労働条件においては書面での交付が必須とされている。

●賃金・最低賃金
賃金については基本的に4つの原則が定められている。

  1. 現金支払い
  2. 労働者本人に直接支払う
  3. 全額支払うこと
  4. 毎月1回以上。一定の期日を定める

また最低賃金とは、会社が従業員に支払わなければならない“時給”のことだ。最低賃金は雇用形態を問わず、全ての従業員に適用される。

●労働時間・休憩・休日
労働者が働く時間の長さには上限がある。1日の労働時間は8時間以内、週の労働時間は40時間以内が原則となっている。また、会社は労働者に対して休憩時間も与える必要がある。例えば、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。休日については、少なくとも【週に1回or 4週間のうち4日以上】のどちらかを与える必要がある。

●年次有給休暇
年次有給休暇の付与は、6ヶ月以上勤務し、所定労働日の8割以上出勤した者が対象となり、条件を満たした者には、最低10日間の有給が与えられる。また、有給休暇は、条件を満たせばアルバイトやパートでも付与される。

●就業規則
就業規則とは、働く上でのルールを定めたものだ。常時10人以上の従業員を使用する企業は、必ず就業規則を作成しなければならない。また、作成した就業規則は、労働基準監督署への提出が義務付けられている。