子どもの権利条約 - ATLAS(アトラス)〜未来をつくるリーダーへの就活キャリアサイト〜

子どもの権利条約(正式名称:児童の権利に関する条約)は1989年の国連総会において採択された子どもの基本的人権を保障する国際条約。18歳未満の児童に対して大人と同様に一人の人間として人権を認めることを規定し、子どもが主体的に生きていける環境作りを促した。子どもの権利条約は1990年に発行され、日本では1994年に批准された。

子どもの権利条約では下記4つの子どもの権利を規定している。

  • 生きる権利:住む場所・食事がある、医療を受けられる等、命が守られる権利
  • 育つ権利:勉強や遊びなどを通じて、生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること
  • 守られる権利:紛争に巻き込まれず、もし難民になったら暴力・搾取・有害な労働などから守られること
  • 参加する権利:意見を自由に表したり、団体を作ること

子どもの権利条約の一般原則は下記の4つで構成されている。

  • 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
    →すべての子どもの命が守られて、能力を十分に伸ばして成長できるよう教育・生活支援・医療などを受けることが保障される。
  • 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
    →子どもに関することが決められれ実施される際は「子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考える。
  • 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
    →子どもは自分に関係のあることについて自由に意見を表明でき、大人は子どもの意見を十分考慮する。
  • 差別の禁止(差別のないこと)
    →すべての子どもは自身の親の人種、性別、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されない。

また子どもの権利条約では計3つの「選択議定書」が作成されている。選択議定書では条約に新たな内容を追加する際に作成される文書のこと。選択議定書は条約と同じ効力を持つ。子どもの権利条約の選択議定書は下記の3つ。

  • 子どもの売買、買春及び児童ポルノに関する選択議定書(2002年1月発効)
  • 武力闘争への子どもの関与に関する選択議定書(2002年2月発効)
  • 通報手続きに関する選択議定書(2014年4月発効)

子どもの権利条約は世界各国の子どもたちの状況改善に大きな役割を果たしている。子どもの権利条約を批准した国の多くは条約の内容に基づき、子どもが直面する問題を解決するべく法律制定や政策策定を進めている。

児童労働・人身売買など子どもを取り巻く問題は、現在も発展途上国を中心に発生している。子どもを取り巻く問題を解決できるよう、今後も世界各国が子どもの権利条約に基づき一丸となって問題解決にあたることが求められる。