都市計画 - ATLAS(アトラス)〜未来をつくるリーダーへの就活キャリアサイト〜

都市計画とは、「まちづくりのルール」のことを指す。

都市には、土地、河川、湖などの自然があり、道路、住宅、公園、工場、学校など数多くの施設や構築物が存在している。ルールを決めずに自由に建築物が建てられれば、住みにくい都市になってしまうだけでなく、本来守るべき自然環境や農地などが破壊されていく。このような状況になるのを防ぐため、「都市計画」というルールにのっとって、計画的にまちづくりをすることが必要になる。

高度成長期における人口及び産業の都市集中によって、都市環境の悪化、公共施設整備に関する非効率的な投資などの弊害をもたらしてきた。そのため、昭和44年に新しい都市計画法(昭和43年法律第100号)が施行された。都市計画法の抜粋は以下のとおり。

(目的)

第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(都市計画の基本理念)

第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

(定義)

第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。

都市計画法における都市計画の内容を大別すると、3つの柱に分類される。

  1. 土地利用に関する計画
    市街化区域及び市街化調整区域、用途地域などを定め、土地利用について規則・誘導するための計画。
  2. 都市施設に関する計画
    道路、都市高速鉄道、駐車場、公園、下水道など日々の暮らしに不可欠な都市基盤施設を整備するための計画。
  3. 市街地開発事業に関する計画
    新しい住宅地や工業団地をつくったりするなど土地区画整理事業や市街地再開発事業などについて定める計画。

さらに地区計画等の地区レベルの詳細な計画を加え、これらをうまく組み合わせて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため一体的かつ総合的に定めることになっている。

このように都市計画とは、都市の将来像(人口、土地の利用方法、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとすることである。